令和6年4月1日から、金属スクラップ等の”特定し再生資源”を屋外のヤードで保管をする事業には許可が必要になります。
条例の施行の日より前から事業を行っている場合でも、同様に、一定の期間のうちに許可を受ける必要があります。
<申請の流れ>
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1.事業場についての事前調査
2.千葉県との事前協議の実施
3.地域住民への説明
4.事業場に応じた関連法令の申請
5.特定再生資源屋外保管業許可申請
※必要に応じて事業場の整理等が必要になる場合があります。
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※業務のご依頼から申請までには時間がかかりますので、時間に余裕をもってのご相談をお願いします
申請書類の作成は専門家に頼んで業務効率アップ!
中本行政書士事務所では地域密着により迅速な対応を旨として業務に取り組んでいます。
専門の知識で地域に求められる事務所を目指します。
費用等
・作業内容に応じてお見積り致します。 ・料金:事前調査費+住民説明会実施の支援+申請書類作成(許可申請書+関連申請+図面作成等)+消費税+諸費用+交通費 |
※設置場所の土地の地目や現況によっては、境界確定・測量、地目変更、登記等、他士業にての作業費用が発生する場合がございます。
申請について
1 | 申請の前に | 既存の事業場の場合、施設内容について詳細を確認させていただきます。 |
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関連法令に適合しているかどうか、施設及び設備、保管方法、場所等について確認を致します。 | ||
2 | 千葉県との協議 | 各種調査をした内容をもとにして、許可申請前に千葉県との協議を行います。 |
3 | 周辺住民への周知 | 周辺住民に対して必要な説明を実施するためのサポートを行います。事業者が主体となっての説明を実施します。 |
4 | 申請 | 事業場に応じた関連申請及び特定再生資源屋外保管業許可申請を行います。 |
事業場の状況により、事業者のご協力が必要となることがございます。丁寧に状況のご説明・整理しながら作業をすすめさせていただきます。