長年愛用した自動車を手放した後、その自動車はいったいどのような手続きがなされ、どこにいくのでしょうか? 「廃車」とか「抹消」という言葉をお聞きになることがあると思いますが、具体的なことはあまり知られていないのではないのでしょうか
「抹消」とは、自動車の使用を一時的に中止をして、自動車を管轄する運輸支局へ車検証やナンバープレートの返納を行う手続きのことです。そして、「廃車」とは、将来的にもその自動車の使用をすることがない場合に行う手続きで「永久抹消」と呼ばれます。車検証やナンバープレートを返納するだけではなく、自動車の解体作業が完了したあとに、完了報告を運輸支局に行うことで行われます。
自動車の解体作業は、自動車解体業の許可を得ている業者でなければ行うことができません。許可を得ている業者は、自動車リサイクル法の手続きにより、自動車を引取りから、フロンガスの回収、そして自動車の解体を行い、それぞれの部品を再利用できるものは再利用し、再利用できない部分については、例えば金属については、金属を引き取ることを仕事としている中間処理施設に運んで処分をします。
その過程で、自動車の解体を行ったことにより取得した番号をもって、運輸支局で永久抹消の登録手続きをすることができます。
使用済みの自動車を解体するためには、あらかじめ許可を得る必要がありますが、社会的にも重要な責任を負うため、許可を取得するためにはさまざまな条件をクリアしていく必要があります。
1.施設に関する基準を満たすこと
土地、解体建物、油水分離槽、部品の保管場所、囲いなど
2.申請者に関すること
3.関連法令の規制・調整
許可をとるためにはそれぞれ要件を満たさなければなりませんので、ご相談の際に確認をさせていただきます。申請をする場所の現地確認の上で図面作成を行います。鉄骨建築の業者に関して、依頼をする業者にお困りの場合もご相談ください。近遠方でも許可の取得について対応させていただきます。
■自動車 一時抹消・永久抹消 登録申請
■自動車解体業の許可申請手続き
■中間処理施設の新規設置に関すること
■農地転用による土地の利用について
■相続されていない土地の手続きについて
それぞれの関連申請についても、対応しておりますので、ぜひお問合せください。
どうぞよろしくお願いいたします。
申請書類の作成は専門家に頼んで業務効率アップ!
中本行政書士事務所では地域密着により迅速な対応を旨として業務に取り組んでいます。
専門の知識で地域に求められる事務所を目指します。
申請の流れ
1.申請書の提出
県庁および関係市町村への意見照会、審査
2.審査指示事項の通知
関係機関との調整
3.施設の立ち入り検査
4.許可通知
申請書類を提出してから、特に問題がなければ、およそ1年間を目安にしていただければと思います。
料金
それぞれの料金についてご案内いたします。
内容 | 料金 | |
解体業 | 申請書類作成提出、審査指示事項提出、現地立会い | 300,000円 |
消費税(10%) | 30,000円 | |
証紙(申請時・千葉県の場合) | 70,000円 | |
諸費用(住民票、登記簿謄本、交通費など) | 実費 |
内容 | 料金 | |
引取業 | 申請書類作成提出 | 38,000円 |
消費税(10%) | 3,800円 | |
証紙(申請時・千葉県の場合) | 5,000円 | |
諸費用(登記簿謄本、交通費など) | 実費 |
内容 | 料金 | |
回収業 | 申請書類作成提出 | 38,000円 |
消費税(10%) | 3,800円 | |
証紙(申請時・千葉県の場合) | 5,000円 | |
諸費用(登記簿謄本、交通費など) | 実費 |
※境界確定や不動産の名義変更などが必要な場合の料金は含まれていません。
司法書士および土地家屋調査士が行います。
※土地の一部を転用する場合には分筆が必要で、測量代や登記代がかかります。
※建築費用は含まれていません。