自動車を購入したときや引越しをして駐車場が変わる場合は車庫証明の申請が必要です。
最近では、新車購入時の車庫証明を自分で申請することで、購入時の手数料を安くする方も増えているようです。ご参考までに車庫証明のとりかたをご案内いたします。
1.申請書を取得する。
申請書は警察署でもらうことができます。
車庫(保管場所)によって管轄の警察署が変わります。
2.申請書を作成する。
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「自動車保管場所証明申請書」(2通・複写)
「保管場所標章交付申請書」(2通・複写)
「自認書」または「使用承諾書」
「保管場所の所在図・配置図」
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「自動車保管場所証明申請書」/「保管場所標章交付申請書」は、
・車名:トヨタやスバルなどを記載します。
・型式、車台番号、自動車の大きさは車検証に記載されているものを記載します。
・自動車の使用の本拠の位置:住民票の有無に係らず、実際に居住している場所
・自動車の保管場所の位置:駐車場の住所
「自認書」は、駐車場の土地が自己所有の土地の場合に記載します。
「承諾書」は、駐車場の土地が他人の所有の場合に使います。土地の持ち主の方等に書いていただきます。
「保管場所の所在図・配置図」は、左側の所在図の場所には付近の地図を目印などがわかるように記載します。右側の配置図には、敷地内の具体的な駐車場の場所を記載します。道路の幅や駐車場の長さもメートルで記載します。
3.警察署に申請をする。
・証紙代 申請時 2,200円(千葉県の場合)
申請をすると引き換え票をもらうことができますので、車庫証明を受領するまで大切に保管します。
4.3日後に警察署に受取にいきます。
・受取時 550円(千葉県の場合)
※自動車を購入する際の車庫証明をご自身で申請する場合、販売店が自動車の登録申請をするときに、この車庫証明が必要になります。自動車登録日を購入店と相談しながら日付に余裕をもって申請を行いましょう。
出張封印に対応しているので駐車場で取付け可能!
運輸支局に自動車を持ち込むのが難しい場合、お客様の駐車場などでナンバープレートの
取り付け作業を行うことができます。
自動車の登録手続き
<自動車の所有者を変更する場合>
移転登録(名義変更) 必要書類
1.申請書・OCR 1号様式 |
2.手数料納付書 |
3.譲渡証明書 |
4.印鑑証明書 (新・旧所有者)3ヵ月以内の日付のもの |
5.委任状 (新・旧所有者)代理人に委任する場合 |
6.車庫証明 1ヵ月以内のもの |
7.車検証・原本 |
8.その他・必要に応じて 例 ・ナンバープレート(管轄変更の場合) ・親権者の同意書 ・株主総会議事録 ・商業登記簿謄本 ・外国人登録原簿廃止に伴う申立書 |
<自動車を相続する場合>
自動車を相続する場合には、通常の移転登録の書類のほかに、戸籍謄本なども提出する必要があります。本籍地が変わっている場合には、複数の役所に問い合わせをする必要があります。お客様に代わりに戸籍謄本の収集も行います。
自動車を管轄する運輸支局に申請を行って手続きが終わると、新しい車検証を受け取ることができます。
出張封印
当事務所は、運輸支局と契約をしていますので、お客様の駐車場などに出張して封印の取付を行うことができます。(有料=手数料+交通費)対応地域:千葉県、茨城県、東京都、神奈川県、埼玉県