産業廃棄物処理業の許可を取得する場合には、あらかじめ各種調査を行った上で書類を作成し、申請先窓口との事前協議が整ってから許可申請をする必要があります。
<産業廃棄物処理施設の設置の流れ>
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1.周辺地域の生活環境への影響を調査
2.事前協議書の提出と各種対応
3.処理施設の設置許可申請
4.産業廃棄物処理業許可申請書の提出
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※業務のご依頼から許可の取得まで1年以上かかります。
申請書類の作成は専門家に頼んで業務効率アップ!
中本行政書士事務所では地域密着により迅速な対応を旨として業務に取り組んでいます。
専門の知識で地域に求められる事務所を目指します。
費用等
・業務内容ごとにお見積り致します。 ・料金:周辺環境調査費+申請書類作成代(事前協議書+処理施設設置申請+許可申請+関連申請)+同意書取得等日当別途+消費税+諸費用+交通費 |
※設置場所の土地の地目や現況によっては、境界確定・測量、地目変更、登記等、他士業にての作業費用が発生する場合がございます。
廃棄物の分類
廃棄物 | 産業廃棄物 | 事業活動に伴って生じた廃棄物 (政令で定める20種類)金属くず、木くず、廃油等 |
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特別管理産業廃棄物 | 揮発性、毒性、感染性等のある廃棄物 | |
一般廃棄物 | 事業系一般廃棄物 | 事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物以外のもの |
家庭廃棄物 | 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物 | |
特別管理一般廃棄物 | 廃家電製品に含まれるPCB使用部品、ごみ処理施設の集じん施設で集められたばいじん、感染性一般廃棄物 |
中間処理施設は、廃棄物が多量に保管される施設であり、大型の機械が動作する場合がほとんどです。そのため、振動や騒音、悪臭など周辺の生活環境に及ぼす影響が大きくなるので、土地の選定や設置計画、地域住民へのご理解をいただくことが重要となります。
申請期間も長くなり大変な申請ですが、千葉県内で中間処理施設の新規設置、更新など経験を有しておりますので、まずはご連絡をいただければ、お話しをお伺いして作業をすすめさせていただきます。