申請書類の作成は専門家に頼んで業務効率アップ!

中本行政書士事務所では地域密着により迅速な対応を旨として業務に取り組んでいます。
専門の知識で地域に求められる事務所を目指します。

農地転用

農地を売買するときや農地以外の用途に利用しようとする場合には、届出あるいは事前に許可を取得することが必要です。

<許可の種類>
----------------------------------------------------------
1.「3条許可」農地のまま、所有者だけを変更する場合
2.「4条許可」所有者は同じままで、農地を農地以外のものにする場合
3.「5条許可」所有者と利用目的の両方を変更する場合
----------------------------------------------------------

※3条や4条などというのは、農地法に規定されている条文のことです。

必要書類

申請書
転用申請地の状況等に関する書面 不動産登記や現地写真など
転用申請地の位置と農地区分の判断に関する書面 住宅地図や公図などにより、申請地が明確となるように書類を作成します。
事業計画に関する書面 どのような目的と理由で、どうして農地を転用するのか具体的な計画を立てます。
資金計画に関する書面 建築を行う場合など、計画を実行する資金力があるかなどを資料によって証明します。
農業上との利用調整に関する書面 地域や申請内容によって都度検討します。
その他、申請に必要となる書類 申請内容によってさまざまです。
用途別に必要な書類 転用後の利用目的によって必要となる書類です。

許可申請

住宅を建てたり太陽光発電所をつくるなど転用することを目的にして、農地の所有者を変更する場合の申請です。







・申請者:農地等の所有者と、転用するために譲り受ける者が共同で申請者となります。
・料金:申請書作成10,000円~(難易度、内容によって変わりますので、ご相談ください)
+関連する申請+同意書取得等の日当(同意書は原則、申請者様にての取得をお願いいてします)+消費税+諸費用+交通費
 
 ※所有権移転登記や地目変更申請の料金は含まれていません。
  司法書士および土地家屋調査士が行います。
 ※土地の一部を転用する場合には分筆が必要で、測量代や登記代がかかります。
 ※関連する申請(法定外公共物使用許可申請、埋蔵文化財確認申請、発掘申請、
         道路占用許可申請、土地改良区への申請や意見書取得など)



農地は地域にとって重要な資源のため、農地以外のものにすることは原則規制されています。そのため農地転用の目的が「なんでもいいからとりあえず農地を他の地目にしたい」という漠然としている場合には申請をだすこと自体が難しくなります。なぜその土地を転用したいのかを具体的な計画を立てることが重量です。

農地の立地によって申請の難易度や必要書類がかわってきますので、 転用を検討されている土地について、申請前の事前調査だけも承っております。

〇調査のみのご依頼
〇配置図など図面作成


農地転用申請は、市町村によって申請受付期間は異なりますが、おおよそ20日~25日くらいの場所が多いようです。 申請から許可がでるまで日数もかかりますので、申請をする場合はある程度余裕をもったスケジュールでご依頼をお願いいたします。
 
Copyright(c) 2013 Sample Inc. All Rights Reserved. Design by http://f-tpl.com